宮崎地方裁判所 昭和42年(ワ)534号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕一、田中が本件白バイを自転車で走行中の茂に衝突・接触させた結果茂が転倒したとの原告らの主張事実につき検討する。
<証拠>を総合すると次の事実が認められる。
(一)、本件国道は直線で見通しがよく、当時その幅員は八メートルで、東南側は東南端より1.2メートルが、北西側は北西端より0.7メートルが路面の悪い砂利道(非舗装部分)をなしており舗装部分の幅員は6.1メートルで、右非舗装部分より約三センチメートル高かつた。
(二) 田中は、時速四〇キロメートル位で本件白バイを運転して本件国道にさしかかつたが、前方約二七メートルの、進行方向左側(北西側)非舗装部分を同一方向に自転車で走行中の茂を認めて、同人の動向を注視しつつ約一〇メートル手前まで進行したところ、茂が進路を変え、道路中央に向けてふらつきながら舗装道路上に出てきたのを認め、これを避けて通過しようと、軽くブレーキを踏み、右にハンドルを切りながら茂のわきを通過した。その直後茂は自転車にまたがつたまま右側に倒れ、右膝を路面についた形で転倒、負傷した。自転車の倒れる様子がバックミラーに映つたのを見て、田中は急ブレーキをかけて停止した。
<証拠判断略>
右認定をこえる事故態様の詳細については、各証拠間のいずれとも組みしがたいくいちがいから、明確に把握し難いところであるが、田中運転の本件白バイが茂のわきを通過したのと、茂の転倒とが殆んど同時であること、田中は右通過の際、それ以前に多少減速していたにせよ、ハンドル操作によつて茂の自転車を避けて通り過ぎようとしており、依然としてかなりの速度で走行していたものと考えられることなどから、田中の白バイが茂の自転車に衝突・接触したとまでは認め難いけれども、少なくとも茂が道路の舗装部分に乗り入れる際に前記のごとき段落のためにふらついていたところへ本件白バイの通過により生理的・心理的影響をうけて転倒したものと認めるを相当とする。従つて右白バイの走行と茂の転倒との間には相当因果関係がある。(責任原因について)
前掲認定の事実からは田中の本件白バイ運転行為に過失があつたとは断じ難い。しかしながら右白バイの運行によつて茂が転倒したことについて田中に過失がなかつたといえるためには、茂の道路中央に向けての自転車走行が、突然のとび出しであつて事前に予測不可能な態様であり田中にとつてこれとの接触・接近を回避する方法が全く不可能なものであつたことを要するところ右走行の際における速度・道路中央への進入程度など詳細な状況につき明確な心証を得難い本件において、田中に過失がなかつたとも認定し難い。
従つて、被告は本件白バイの運行供用者として右転倒による原告の損害につき自賠法三条による責任を免れない。
二、茂の傷害の内容
<証拠>を総合すると次の事実が認められる。
茂(大正元年九月五日生)は本件事故により右膝打撲症(事故当日予測された要加療日数五日)の傷害を負つたが、その後右膝関節拘縮(外傷性変形性膝関節症)およびこれに起因する右膝関節屈伸障害、右下肢1.5センチメートル短縮、右大腿周径二センチメートル短縮の症状(労働災害補償保険法所定の障害等級一〇級に該当)を呈している。右拘縮は、打撲による関節内出血にその後の歩行運動などによる炎症のくり返し・老人性変化が加わつて生じたものであることが認められるけれども、後記のとおり茂は受傷時からひきつづき入・通院治療を続けていたにも拘らず本件受傷部位に右症状の結果を生じたもので、右治療方法に欠陥があつたとか、茂自身療養の過程に落度があつたとかの事情も認めがたい本件の経緯においては本件事故と相当因果関係がある後遺症と認めるべきである。
(茂の損害額)金八一万二、〇〇〇円
<証拠>を総合すると次の事実が認められる。
(一)、本件事故による受傷を除く茂の既応症歴
(1)、昭和二一年頃右肘を機械に巻き込まれて受傷し、右肘関節機能障害・右手指屈伸障害の後遺症を残している。
(2)、昭和三九年一二月一日から同四〇年二日一〇日までの間気管支炎・胃炎・担のう炎治療のため都城市所在の富田病院に通院した。
(3)、昭和四〇年一月一九日から三月四日までの間肝不全と一二指腸かいよう治療のため国立都城病院に通院した。
(4)、本件受傷による大窪病院への入院期間中(後掲)も胃炎・肝炎の治療に相当日数を要した。また右期間中である昭和四〇年七月三一日二階階段から転落し、右鎖骨々折の傷害により、約三ケ月間の治療を要した。
(二)、本件受傷による入・通院
茂は都城市所在の大窪病院に昭和四〇年一月八日から三月四日までの間平均三日毎に通院し、同月五日より四四年一二月二八日までの間入院した。
(三) 休業による損害金 三一万二、〇〇〇円
茂は本件事故以前、都城市所在の株式会社浅井コンクリート工業所に雑役夫として勤務して日給五二〇円で、健康時には一月平均二五日間稼働していたところ、本件事故による受傷のため、前掲期間中入院しその間稼働していない。
ところで茂は昭和三九年一二月初めから本件事故までの間にも前記(一)の(2)・(3)に掲記の疾患およびその治療のために休業しており、大窪病院に入院後もひきつづき右治療に相当日数を要していること、前記(一)・(4)のとおり骨折治療のために要した期間などを考慮すると、本件事故による受傷の治療に要した入院期間は二年間と認める。
茂の事故前健康時における平均年収は一五万六、〇〇〇円であるから右年数に応じた収入額は三一万二、〇〇〇円となり、これが本件受傷のため入院したことによつて茂の蒙つた休業損害である。
(四) 後遺症による喪失利益
茂が大窪病院を退院した昭和四四年一二月二九日から同人が死亡した昭和四五年一一月一六日までの間の逸失利益については、同人が既に高令(五八歳から五九歳)であつたこと、元来虚弱体質で退院後も前記諸疾患にかかつていたであろうし茂の死亡もこれに起因するものと推認されること、前記上肢機能障害があつたことなどから、これを認め難い。
(舟本信光 七沢章 鎌田義勝)